中絶胎児細胞によるDNA鑑定について
当団体では中絶した胎児細胞を検体とする法的親子DNA鑑定も行っております。 もし、父子関係の証明が必要となった場合、当団体での鑑定結果を家庭裁判所等の公的機関へそのまま提出することが可能です。 擬父の参加が今すぐには無理な場合でも、今後の為にまずは母子のみ先に検査を行うことも可能です。 (子の検体として検査したものが母由来の組織である可能性がありますので母親の検査参加は必須です) 胎児細胞は臍帯(さいたい)や絨毛(じゅうもう)細胞などになります。 また、事前に病院側へ胎児細胞の保管および当団体への引き渡しが可能かどうかの 確認を必ず お願いいたします。 検体は当担当者が病院に直接受け取りに参ります。 詳しくは動画をご覧ください。 *ご注意 検体が妊娠初期の組織のかたまりのままの場合、検体の状態によっては、母親由来の組織と胎児由来の組織の判別ができず、胎児由来の組織だけを取り出すことができない場合があります。 このような場合には、胎児のDNAにつきまして鑑定不能(母親のDNA型と一致する)となる可能性があります。 料金等、法的鑑定についてはこちら https://order.dna-gib.jp/legal/ 遺伝子情報解析センター